住宅ローンの繰上げ返済をしない方が相続税対策になる。

【相談内容】
父は、公務員でした。 現職を早期退職し、退職金を住宅ローンの繰上げ返済に充てていました。 子供に借金を残したくない。という親心だったようです。

【税理士の気持ち】
うれしい親心ですね。 税理士からすれば、なぜ繰り上げ返済してしまったの? もったいない。 と、思うのです。(思っていても言えませんが)

【解説】
繰上げ返済するくらいの余力の預金があるならば、 その預金は、子供や配偶者に贈与する。 子供や配偶者は、いずれ我が身に振りかぶってくる住宅ローンの 返済のために贈与された預金を貯蓄する。 (名義預金にならないように注意が必要です。) 子供や配偶者は、相続により住宅ローンを引き継いだときに、繰り上げ返済する。 この場合、父に相続が起きたときは、住宅ローンの残高は、財産から控除できます。 さらに、預金の贈与をしているため、預金残高も減っています。 財産も減り、住宅ローンの控除もあり、相続税は下がるのです。 どうでしょうか。 繰上げ返済をしない方が良い意味は伝わりましたでしょうか。 もし、父が亡くなったときに、住宅ローンを完済しているとき、 又は団体信用保険により住宅ローンが完済されるときは、 子供や配偶者は、その貯蓄していた預金を別なことに利用すれば 良いのです。 さらには、住宅ローンの繰り上げ返済の検討時期は、 生前贈与や相続について考える良い機会でもあります。 相続人としてこのコラムを読んだのならば、 このような機会を利用して相続の話をできると良いと思います。

佐藤智春

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