財産の合計が基礎控除以下なので、相続税はかかりませんよね?
お客様からのご相談内容
昨年父がなくなりました。財産の合計3,000万円。
基礎控除以下なので、相続税はかかりませんよね?
ご提案
相続前3年以内の贈与を加算して判断します。
解説
財産の合計が3,000万円であるため、「相続税はかからない。」と、回答するところでした。
念のため、過去の通帳の履歴を確認したところ、2年前に1,400万円の引き出しがありました。「まさか!」と思い、
土地の登記事項証明書を確認しました。引出日とほぼ同じ日に抵当権抹消がされていました。
「親が相談者の借入金を返済してくれたのですか?」と問うたところ、「そうです。・・・・」と。
実は、贈与です。
3年以内の贈与であるため、財産に加算して相続税の課税判定を行います。
3,000万円に1,400万円を加算することで4,400万円の財産と判断されます。申告が必要なのです。
『相続前3年以内の生前贈与』があり、結局基礎控除を超えてしまったのです。
上記のような想定外の財産があるので、課税の判断はリスクが高いのです。
自分は相続税がかからないと思っていても、当社で改めて試算した結果、相続税がかかると判断するケースがあります。
また、司法書士の先生から、「名義変更でいらっしゃったお客様ですが、相続税がかかるか確認してほしい」
という依頼を多くいただいております。
当社では士業の先生の面談に同席し、試算を行わせて頂くことも行っております。
まずは、お気軽にご相談ください。
この記事を担当した税理士

仙台行政書士法人 日本みらい税理士法人
代表
山本 藤郎
- 保有資格
税理士 行政書士 ファイナンシャル・プランニング技能士(2級)
- 専門分野
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事業承継を含む経営相談 遺言作成 終活支援
- 経歴
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東京大学大学院法学政治学研究科修了
税理士登録後、IPO(株式公開)業務を通じて事業承継や相続に関する実務経験を積む。
みらい創研グループ入社後は個人向けサービスに注目し、相続・遺言・生前贈与・経営者の事業承継業務を行うため税理士事務所(現日本みらい税理士法人)に資産税部門を立ち上げる。
日興証券(現SMBC日興証券)、大和ハウス工業顧問としてセミナー講師や相談業務を担当。
行政書士事務所(現仙台行政書士法人)開業と同時に資産税部門を拡張し、相続に関連するサービスを包括的に提供することを目的として「仙台相続(税)サポートセンター」を設立する。
みやぎ生活協同組合等との業務提携を幅広く実現する。


- 税務署からの問合せがあった際にもサポートしてくださるとのことで、安心感があった。
- 自分で計算すると、相続税がかかるギリギリの額。不動産もあって心配だったので、相談することにした。
- 難しい言葉ではなく、困っていること、疑問に思うことを素で話せ、心配事もなくなりよかったです
- 自分の大切な人が亡くなって気分が落ちて、その後の手続もやる気がなくなるけど、そんな時は、プロの人がいます。そういう、人を面倒で難しいことから、こうするといいですよ、と導いてくれます。
- 相続のことは専門のところに相談するのが一番良いと思います
- 初めて税理士事務所というところに行ったので、とても緊張していたのですが、親身に話を聞いてもらえホッとしました。
- 行動が何より重要ですので、まずは無料相談を利用してみる事をおすすめします。
- 実際やるべき事がわかり行動をはじめると不安も少しずつ解消されていきます。行動が何より重要ですので、ますは無料相談を利用してみる事をおすすめします。