父親から生活費を仕送してもらっていた。 このお金も父の財産に加算されてしまうのでしょうか?

お客様のご相談内容

父親から生活費を仕送してもらっていた。
このお金も父の財産に加算されてしまうのでしょうか?

仙台相続税サポートセンターのご提案

この貯まった貯金は誰の財産か考える必要があります。

解説

父親は仙台に住んでおりましたが、一人娘(A子さん)が東京で就職をすることになりました。

東京で一人暮らしをする娘に少しでも援助したいと考えた父親は毎月15万円の仕送を娘が仙台に帰ってくるまでの6年間ずっと続けておりました。

A子さんは、無駄遣いをせず父親からの仕送りで生活し、自分の給与はしっかり貯金をしていたのです。

もし、これが自分の給与で生活し、父親からの仕送りをずっと貯め続けていたとしたらどうでしょうか。その場合はその貯まった財産は父親の財産とみなされ、相続財産に加算されてしまいます。
A子さんが6年間で貯めた1500万が、もし、相続財産とみなされてしまった場合には、225万円もの相続税が増えることになってしまうところでした。

A子さんの場合は父親からの振込の記録がしっかりあります。また、振り込まれたお金はその月中に消費しています。

消費された記録は、必要な都度引き出されていることが明確です。

生活費の使途は家計簿で詳細が分かります。このように父親からの仕送りが生活費として消費されていることを疎明できる場合には、A子さんが貯め続けた貯金はA子さんの固有の財産であると判断できます。

この事例は非常に珍しい節税の成功事例の1つです。

いくら「仕送です!!」と言っても、それを貯めたり、株や不動産の購入に充てたり、社会通念上かけ離れた金額だったりすると、名目に関わらず贈与税が課税されたり、名義預金の判定をされたりします。

仕送りを利用した節税対策は、安易に行うことはお勧めできません。

相続税の申告をする場合、このようなお金の動きについて、しっかりとした調査や判定が必要です。

この調査を省くと、後の税務署の税務調査で大変な思いをすることになります。税務調査で指摘されそうな入出金の記録は、事前に調査をし説明できる状態にしておくことが大切です。

事前の調査がしっかり行っている証拠を付けた申告書を提出することにより、税務調査の確率を減らすことができます。

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