アパートを経営しています。 小規模宅地の特例計算してみましたが、これであってますか?
お客様のご相談内容
アパートを経営しています。
小規模宅地の特例計算してみましたが、これであってますか?
仙台相続税サポートセンターのご提案
せっかく計算していただいたのですが、残念ながら過少申告になってしまいます!
解説
被相続人がアパート経営などされていた場合の相続税の小規模宅地の計算の特例についてのご相談です。
よく、皆さんが間違えてしまう部分をご説明いたします。
例えば、4階建てのアパートの1.2階を貸していて、3.4階に自分たちが住んでいたとして、このアパートの建っている土地の評価をしてみると、もし全部自分が使っていたら1000万円
の評価となりますが、1.2階を賃貸していることにより評価額は下がり、895万円となったとします。
これは間違いです!
そして、この賃貸部分を「貸付事業用宅地」として計算する場合
895万(評価額)×1/2(賃貸割合)×50%(⼩規模宅地の減額割合)=2,237,500円
正しくは!
賃貸割合部分だけが減額の対象となります。
賃貸部分
395万×50%=1,975,000円
差額の262,500円分多く減額していることになってしまいます。
もし評価額が、1000万円ではなく、5000万円や1億円だったら大きな金額になってきます。
正しくは基本的な課税標準の計算方法についてご説明しましたが、実際に自分で計算するのはとても困難です。土地の評価は様々なルールや規定、法令などを検討して評価を行う必要があり、実務経験の浅い税理士では間違えてしまうこともあるのです。
そのため、相続税の土地の評価は相続税の経験豊富な税理士に依頼しましょう!
この記事を担当した税理士

仙台行政書士法人 日本みらい税理士法人
代表
山本 藤郎
- 保有資格
税理士 行政書士 ファイナンシャル・プランニング技能士(2級)
- 専門分野
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事業承継を含む経営相談 遺言作成 終活支援
- 経歴
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東京大学大学院法学政治学研究科修了
税理士登録後、IPO(株式公開)業務を通じて事業承継や相続に関する実務経験を積む。
みらい創研グループ入社後は個人向けサービスに注目し、相続・遺言・生前贈与・経営者の事業承継業務を行うため税理士事務所(現日本みらい税理士法人)に資産税部門を立ち上げる。
日興証券(現SMBC日興証券)、大和ハウス工業顧問としてセミナー講師や相談業務を担当。
行政書士事務所(現仙台行政書士法人)開業と同時に資産税部門を拡張し、相続に関連するサービスを包括的に提供することを目的として「仙台相続(税)サポートセンター」を設立する。
みやぎ生活協同組合等との業務提携を幅広く実現する。


- 税務署からの問合せがあった際にもサポートしてくださるとのことで、安心感があった。
- 自分で計算すると、相続税がかかるギリギリの額。不動産もあって心配だったので、相談することにした。
- 難しい言葉ではなく、困っていること、疑問に思うことを素で話せ、心配事もなくなりよかったです
- 自分の大切な人が亡くなって気分が落ちて、その後の手続もやる気がなくなるけど、そんな時は、プロの人がいます。そういう、人を面倒で難しいことから、こうするといいですよ、と導いてくれます。
- 相続のことは専門のところに相談するのが一番良いと思います
- 初めて税理士事務所というところに行ったので、とても緊張していたのですが、親身に話を聞いてもらえホッとしました。
- 行動が何より重要ですので、まずは無料相談を利用してみる事をおすすめします。
- 実際やるべき事がわかり行動をはじめると不安も少しずつ解消されていきます。行動が何より重要ですので、ますは無料相談を利用してみる事をおすすめします。