相続税の個別期限延長について

相続税の新型コロナウィルスに対する対応

4/14付けで国税庁から「相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続きに関するFAQ」が更新

個別の延長が認められることになりました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。

期限延長は、やむを得ない理由がある場合については、個別に申請することにより期限の個別延長が認められます。

但し、やむを得ない理由が止んだ日から2ヶ月以内に申告・納税をする必要があります。

なお、相続人全員が個別延長する時は、原則としてそれぞれが申請すること。申告書提出と納税は同日でなければ、延滞税が発生するなど、注意点があります。

利用する場合は専門家と相談しながら進めることが大切です。

新型コロナウイルスの影響が落ち着いてからご依頼ですと、間に合わない可能性があります。

相続税申告のお手続きには期間を要しますので、まずはお早めにご相談いただけますと、そのお客様にあった相続税申告の進め方をご提案させていただきます。

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