今年の4月1日から民法改正に伴い「配偶者居住権」という権利が認められるようになりました。
「配偶者居住権」とは、配偶者がそのまま自宅に住み続けることができる権利です。不動産の所有権を「居住権」と「所有権」に分けて、それぞれ別の人が相続することが出来るようになったのです。
実は、この権利が出来た頃は、配偶者居住権は相続人間の仲が悪い場合などに使うことがあるか
どうかくらいで、あまり、適用になる方はいらっしゃらないと思っていました。
しかし、相続税申告が必要なお客様とのご面談の際に、先日父の相続について、
遺産をどのように相続するべきか、母の2次相続も踏まえ様々なシミュレーションを
行ったときのことです。
相続人は、配偶者、Aさん、弟のBさんの3人です。
Aさんからのご相談内容
①母に自宅に住み続けて欲しい
②自宅はいずれ大規模リフォームが必要になるが、そのお金はAさんが管理したい
③リフォームした後に自分たちも同居したい
④相続税を抑えたい
仙台相続サポートセンターからのご提案
この条件を叶えることは通常容易ではありません。
母が自宅を相続すると、その自宅のリフォーム費用は母が負担しなければなりません。
そうすると、多くの預貯金を母が相続することとなり、2次相続の際には相続税が高く
なってしまいます。もし、Aさんがリフォーム代を負担してしまった場合には、Aさんから
母へ贈与があったものとみなされ贈与税がかかることになります。
そこで今回は、この配偶者居住権を使って、母には「配偶者居住権」を、Aさんには
「所有権」をそれぞれ取得してもらう提案をさせて頂きました。
こうすることで、母は自宅に住み続けることができ、リフォームは所有者であるAさん主導の
もと検討し、費用負担をすることが出来るようになります。
また、配偶者居住権部分は小規模宅地の特例が使えるとともに、母が亡くなった際には、
配偶者居住権は配偶者の死亡により消滅するため、母の相続財産にはならないので、
ちょうどAさんのご希望に叶う提案となりました。
今後もすべての方に適用できる制度ではありませんが、相続財産の分割の際の一つの提案材料に
なりそうです。
この記事を担当した税理士

仙台行政書士法人 日本みらい税理士法人
代表
山本 藤郎
- 保有資格
税理士 行政書士 ファイナンシャル・プランニング技能士(2級)
- 専門分野
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事業承継を含む経営相談 遺言作成 終活支援
- 経歴
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東京大学大学院法学政治学研究科修了
税理士登録後、IPO(株式公開)業務を通じて事業承継や相続に関する実務経験を積む。
みらい創研グループ入社後は個人向けサービスに注目し、相続・遺言・生前贈与・経営者の事業承継業務を行うため税理士事務所(現日本みらい税理士法人)に資産税部門を立ち上げる。
日興証券(現SMBC日興証券)、大和ハウス工業顧問としてセミナー講師や相談業務を担当。
行政書士事務所(現仙台行政書士法人)開業と同時に資産税部門を拡張し、相続に関連するサービスを包括的に提供することを目的として「仙台相続(税)サポートセンター」を設立する。
みやぎ生活協同組合等との業務提携を幅広く実現する。


- 行動が何より重要ですので、まずは無料相談を利用してみる事をおすすめします。
- 実際やるべき事がわかり行動をはじめると不安も少しずつ解消されていきます。行動が何より重要ですので、ますは無料相談を利用してみる事をおすすめします。
- 相続人全員の状況を充分に把握していただき納得できるよう順序よく進めていただきました。
- 最初の面談では、かなり厳しく大変だと不安に思いました。 しかし、私たち相続人全員の状況を充分に把握していただき、納得できるよう順序よく進めていただきました。
- 2020年10月5日いつも親切で丁寧な対応をして頂きありがとうございました。先生の不在時にも、こちらの不安を聞いて頂き、納得のできる説明をしてもらったので、安心してお任せすることができました。ありがとうございました。
- いつも親切で、丁寧な対応をして頂きありがとうございました。 先生の不在時にも、こちらの不安を聞いて頂き、納得のできる説明をしてもらったので、 安心してお任せすることができました。ありがとう…
- 2020年9月2日 コロナ禍で大変だろうに皆さんとても気持ちのいい方ばかりで、お会いした後はとても元気になれました。おかげ様で亡くなった両親のお墓も決めることが出来ました。
- 大変お世話になりまして、ありがとうございました。コロナ禍で大変だろうに、皆さんとても 気持ちのいい方ばかりで、お会いした後はとても元気になれました。 おかげ様で亡くなった両親のお墓(永代供…