相続人に障がい者がいるケース
状況
相談者の立場
相続人
被相続人
父
相談者以外の相続人
配偶者、長男、次男
相続財産
財産額:6,300万円
不動産:2,000万
預金:4,000万
保険 300万
相談内容
申告をしたいが、相続人に障がい者がいるため、どう計算するか分からない
解決内容
障がい者控除が使えるので、相続財産の多くを子供達が受け取るよう分けましょう!
障がい者控除を使えるようにために障がい者のある子供に一部の財産を相続していただきました。
具体的には、障がい者控除を使い切れていない分は、もう一人の子供(相続人)から控除でき、今後の生活を考えると、子供達二人に分けたほうが良いためです。
また、障がい者控除は年齢が上がれば上がるほど控除額が減ります。
この記事を担当した税理士

仙台行政書士法人 日本みらい税理士法人
代表
山本 藤郎
- 保有資格
税理士 行政書士 ファイナンシャル・プランニング技能士(2級)
- 専門分野
-
事業承継を含む経営相談 遺言作成 終活支援
- 経歴
-
東京大学大学院法学政治学研究科修了
税理士登録後、IPO(株式公開)業務を通じて事業承継や相続に関する実務経験を積む。
みらい創研グループ入社後は個人向けサービスに注目し、相続・遺言・生前贈与・経営者の事業承継業務を行うため税理士事務所(現日本みらい税理士法人)に資産税部門を立ち上げる。
日興証券(現SMBC日興証券)、大和ハウス工業顧問としてセミナー講師や相談業務を担当。
行政書士事務所(現仙台行政書士法人)開業と同時に資産税部門を拡張し、相続に関連するサービスを包括的に提供することを目的として「仙台相続(税)サポートセンター」を設立する。
みやぎ生活協同組合等との業務提携を幅広く実現する。


- 税務署からの問合せがあった際にもサポートしてくださるとのことで、安心感があった。
- 自分で計算すると、相続税がかかるギリギリの額。不動産もあって心配だったので、相談することにした。
- 難しい言葉ではなく、困っていること、疑問に思うことを素で話せ、心配事もなくなりよかったです
- 自分の大切な人が亡くなって気分が落ちて、その後の手続もやる気がなくなるけど、そんな時は、プロの人がいます。そういう、人を面倒で難しいことから、こうするといいですよ、と導いてくれます。
- 相続のことは専門のところに相談するのが一番良いと思います
- 初めて税理士事務所というところに行ったので、とても緊張していたのですが、親身に話を聞いてもらえホッとしました。
- 行動が何より重要ですので、まずは無料相談を利用してみる事をおすすめします。
- 実際やるべき事がわかり行動をはじめると不安も少しずつ解消されていきます。行動が何より重要ですので、ますは無料相談を利用してみる事をおすすめします。