状況
相談者の立場
相続人
被相続人
父
相談者以外の相続人
長男
相続財産
財産額:9,000万円
相談内容
小規模宅地の特例が適用できるか知りたい。
被相続人居住用の建物を、現在建替え工事中
旧建物が解体工事に入る前に被相続人が死亡し、死亡後に旧建物の解体が始まり、今後、新建物が建つ予定
解決内容
小規模宅地の特例を適用できます
このようなケースでも、小規模宅地の特例を適用でき、税額を下げられる場合がございます。
小規模宅地は、適用可能な場合、大幅に税額を下げることができるので、専門家にご相談することをお勧めいたします。
生前相続税対策として、ご相談いただくことで節税が可能となります
1年前に、生前相続税対策のご相談として、当事務所にいらっしゃった方が、
その時のアドバイス(不動産を現金で購入し、同居する)を実行し、その後発生した相続の際に、相続税の節税につながったケースもございます。
相続税の対策は早期に実施するに越したことはありません。
お早めにご相談ください。