【仙台市泉区】小規模宅地の特例が適用可能か確認したいケース

状況

相談者の立場

 相続人

 

被相続人

 父


相談者以外の相続人

 長男

 

相続財産

 財産額:9,000万円

 

相談内容

小規模宅地の特例が適用できるか知りたい。
被相続人居住用の建物を、現在建替え工事中
旧建物が解体工事に入る前に被相続人が死亡し、死亡後に旧建物の解体が始まり、今後、新建物が建つ予定

 

解決内容

小規模宅地の特例を適用できます

このようなケースでも、小規模宅地の特例を適用でき、税額を下げられる場合がございます。

小規模宅地は、適用可能な場合、大幅に税額を下げることができるので、専門家にご相談することをお勧めいたします。

 

生前相続税対策として、ご相談いただくことで節税が可能となります

1年前に、生前相続税対策のご相談として、当事務所にいらっしゃった方が、

その時のアドバイス(不動産を現金で購入し、同居する)を実行し、その後発生した相続の際に、相続税の節税につながったケースもございます。

相続税の対策は早期に実施するに越したことはありません。

お早めにご相談ください。

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