障害者控除を活用し相続税を節税した事例
ご家族中に障害者の方がいる場合に相続税を節税できた事例です。
相続財産
不動産 1,000万円
預貯金 13,000万円
財産合計 14,000万円
節税効果
配偶者の税額軽減 393万円
障害者控除 700万円
相談時の状況
現金だけで1億円以上持った状態で亡くなり、葬儀社の方に相続税申告がかかりそうであることを聞いてご相談をいただきました。
今回の相続人のご家族の一人に障害者がおり、その方一人では財産管理ができない状態だったので、相続財産は相続させない方針を相続人の方々はお持ちでした。
しかし、現金の相続の際は相続発生後に節税できる方法があまり少なく、大きく税金がかかってしまうことがあるため、今後の相続人の方々の生活も考え、できるだけ税額を減らせる方法をご提案させていただきました。
今回の相続税の節税ポイント
今回のケースで相続税の減額を行う場合のポイントは、障害者の方への相続と配偶者の方への相続の二つです。
1つ目の障害者の方への相続については、金額はいくらでもいいので障害者の方に相続財産を相続してもらうことです。
今回は、100万円だけ相続することにしました。
そうすることで、障害者控除700万円を受けることができます。
2つ目のポイントとしては、次の相続のことを考えると、配偶者の方に多く財産を渡してしまうと、次の相続の際にまた相続税を取られてしまいます。
ただ、配偶者の方に財産を渡していれば、配偶者の税額軽減も受けられるため、配偶者には、次の相続税がかからないギリギリのところまで財産を相続していただくことにしました。
相続税がかからないギリギリの財産を所有している場合は、万が一子供の1人が先に相続が発生したり、財産が増えてしまったりしたときは、相続税の申告をしなければならない負担が生じます。
そこで、念のため配偶者には、受取人を相続人にした生命保険に加入していただき、相続税がかからずに現金を渡せる方法をとってもらいました。
これにより基礎控除額と相続財産との差額に余裕をもたせています。
この記事を担当した税理士

仙台行政書士法人 日本みらい税理士法人
代表
山本 藤郎
- 保有資格
税理士 行政書士 ファイナンシャル・プランニング技能士(2級)
- 専門分野
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事業承継を含む経営相談 遺言作成 終活支援
- 経歴
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東京大学大学院法学政治学研究科修了
税理士登録後、IPO(株式公開)業務を通じて事業承継や相続に関する実務経験を積む。
みらい創研グループ入社後は個人向けサービスに注目し、相続・遺言・生前贈与・経営者の事業承継業務を行うため税理士事務所(現日本みらい税理士法人)に資産税部門を立ち上げる。
日興証券(現SMBC日興証券)、大和ハウス工業顧問としてセミナー講師や相談業務を担当。
行政書士事務所(現仙台行政書士法人)開業と同時に資産税部門を拡張し、相続に関連するサービスを包括的に提供することを目的として「仙台相続(税)サポートセンター」を設立する。
みやぎ生活協同組合等との業務提携を幅広く実現する。


- 税務署からの問合せがあった際にもサポートしてくださるとのことで、安心感があった。
- 自分で計算すると、相続税がかかるギリギリの額。不動産もあって心配だったので、相談することにした。
- 難しい言葉ではなく、困っていること、疑問に思うことを素で話せ、心配事もなくなりよかったです
- 自分の大切な人が亡くなって気分が落ちて、その後の手続もやる気がなくなるけど、そんな時は、プロの人がいます。そういう、人を面倒で難しいことから、こうするといいですよ、と導いてくれます。
- 相続のことは専門のところに相談するのが一番良いと思います
- 初めて税理士事務所というところに行ったので、とても緊張していたのですが、親身に話を聞いてもらえホッとしました。
- 行動が何より重要ですので、まずは無料相談を利用してみる事をおすすめします。
- 実際やるべき事がわかり行動をはじめると不安も少しずつ解消されていきます。行動が何より重要ですので、ますは無料相談を利用してみる事をおすすめします。