配偶者が相続する財産を少なくした相続税申告
2次相続・3次相続に備え、配偶者が相続する財産を少なくすることで2,950万円の減額に成功した事例
当案件の節税効果
実際の節税効果
●遺言書を作成し孫に相続 → 1,800万円の節税効果!
●学資資金の贈与 → 750万円の節税効果!
●生命保険の加入 → 母:100万円 子供:300万円の節税効果!
●生前贈与の実施 → 100万円につき30万円の節税効果!
合計 : 2,950万円+α万円の節税に成功!
相続税申告時の状況について
財産状況
●不動産 1,000万円
●預貯金 15,000万円
●生命保険 4,000万円
合計 20,000万円
家族構成
【被相続人】
●父(死亡)
【相続人】
●母
●子供1人 合計2人
ご相談内容
亡くなられたお父さんが医者をされていて、財産を持っており、相続人となるお子さんも医者であるため、今後、相続が発生する度に相続財産が増えて税金がかかってしまうことが考えられるということで相談を頂きました。
そのため、今回の相続を1次相続として、お母さんが亡くなった場合2次相続、お子さんが亡くなる時が3次相続として、3回先の相続を考えて財産の配分を考えました。
一番節税できることを優先すれば、配偶者が16,000万円相続することがベストです。
それによる節税効果は2,672万円になります。
しかし、2次相続を考えると、配偶者のもともとの財産に16,000万円が上乗せになるため相続税は、最低でも4,000万円増税されます。
結局、今回の相続税を納付し、2次相続で節税することも考えるのがベストだということになります。
そこで結果的に今回の相続では配偶者は4,000万円だけ相続していただきました。
母の財産は、子供に相続することになります。そうすると、子供の財産は、
今回の父からの相続される財産+母からの相続される財産+子供自身の財産の合計
となります。
さらに多くの相続税が発生します。そこで、母には、遺言書にて孫に財産を相続させる、子供の妻を養子縁組する、子供が自分の子供に生前贈与を行う、学資資金の贈与を行う、生命保険に加入するなどの対策を提案して、2次相続と3次相続の対策を同時に行っています。
この記事を担当した税理士

仙台行政書士法人 日本みらい税理士法人
代表
山本 藤郎
- 保有資格
税理士 行政書士 ファイナンシャル・プランニング技能士(2級)
- 専門分野
-
事業承継を含む経営相談 遺言作成 終活支援
- 経歴
-
東京大学大学院法学政治学研究科修了
税理士登録後、IPO(株式公開)業務を通じて事業承継や相続に関する実務経験を積む。
みらい創研グループ入社後は個人向けサービスに注目し、相続・遺言・生前贈与・経営者の事業承継業務を行うため税理士事務所(現日本みらい税理士法人)に資産税部門を立ち上げる。
日興証券(現SMBC日興証券)、大和ハウス工業顧問としてセミナー講師や相談業務を担当。
行政書士事務所(現仙台行政書士法人)開業と同時に資産税部門を拡張し、相続に関連するサービスを包括的に提供することを目的として「仙台相続(税)サポートセンター」を設立する。
みやぎ生活協同組合等との業務提携を幅広く実現する。


- 税務署からの問合せがあった際にもサポートしてくださるとのことで、安心感があった。
- 自分で計算すると、相続税がかかるギリギリの額。不動産もあって心配だったので、相談することにした。
- 難しい言葉ではなく、困っていること、疑問に思うことを素で話せ、心配事もなくなりよかったです
- 自分の大切な人が亡くなって気分が落ちて、その後の手続もやる気がなくなるけど、そんな時は、プロの人がいます。そういう、人を面倒で難しいことから、こうするといいですよ、と導いてくれます。
- 相続のことは専門のところに相談するのが一番良いと思います
- 初めて税理士事務所というところに行ったので、とても緊張していたのですが、親身に話を聞いてもらえホッとしました。
- 行動が何より重要ですので、まずは無料相談を利用してみる事をおすすめします。
- 実際やるべき事がわかり行動をはじめると不安も少しずつ解消されていきます。行動が何より重要ですので、ますは無料相談を利用してみる事をおすすめします。