配偶者控除と生前贈与・保険・学資資金と贈与を組み合わせた相続税申告
配偶者控除と生前贈与・保険・学資資金・贈与を組み合わせで3,781万円の減額に成功した事例
当案件の節税効果
実際の節税効果
●通常の相続税 5,080万円
●配偶者の税額軽減などによる節税 3,289万円 → 節税効果 1,791万円!
●配偶者が株式を売却することにより特例を活用
特例活用前 3,700万円 → 特例活用後 1,710万円 → 節税効果 1,990万円!
合計 3,781万円の節税に成功!
相続税申告時の状況について
財産状況
●不動産 1,800万円
●株式 12,000万円
●預貯金 13,000万円
●その他 3,200万円
合計 30,000万円
家族構成
【被相続人】
●父(死亡)
【相続人】
●母
●子供3人 合計4人
ご相談内容
株式は、非上場株式であり相続人は売却することが決まっていました。
相続税評価は12,000万円、売買9,000万円でした。
中小企業の役員を退職し、退職時に会社の株をそのまま持って退職しました。
亡くなった時に、会社の株の相続について話になりましたが、相続人にとっては不要だったので、売却したかったが、その方法や金額がわからないということで相談を頂きました。
相続税の評価基準でどの程度になるかを試算した後、税理士と相続人同席の上でその株を発行した会社の代表者に売却の相談をしたところ、評価よりも低い金額で買い取ることを伝えられました。
そこで、低い金額で買取してもらう代わりに代表者個人での買取ではなく、会社として株の購入をしていただく旨を税理士から伝えました。
実は、この「会社に株式を買ってもらう」というところがポイントになっており、「相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例」という特例があり、こちらを使うことで、本来50%掛かってしまうはずだった所得税・住民税を、20%まで削減することができ、税金を大幅に減らしつつ株式を現金化することに成功しました。
手取りで考えると、仮に相続税評価額の12,000万円で売却できたとしても相手が代表者個人の場合だと50%の税金がかかってしまうため、6,000万円の手取りになります。
今回のように売却金額が9,000万円になったとしても、税金が20%となるため、手取りでは7,200万円残ることになります。
そのため、今回の特例を活用した売却がもっとも有利ということで、双方合意することができました。
この記事を担当した税理士

仙台行政書士法人 日本みらい税理士法人
代表
山本 藤郎
- 保有資格
税理士 行政書士 ファイナンシャル・プランニング技能士(2級)
- 専門分野
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事業承継を含む経営相談 遺言作成 終活支援
- 経歴
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東京大学大学院法学政治学研究科修了
税理士登録後、IPO(株式公開)業務を通じて事業承継や相続に関する実務経験を積む。
みらい創研グループ入社後は個人向けサービスに注目し、相続・遺言・生前贈与・経営者の事業承継業務を行うため税理士事務所(現日本みらい税理士法人)に資産税部門を立ち上げる。
日興証券(現SMBC日興証券)、大和ハウス工業顧問としてセミナー講師や相談業務を担当。
行政書士事務所(現仙台行政書士法人)開業と同時に資産税部門を拡張し、相続に関連するサービスを包括的に提供することを目的として「仙台相続(税)サポートセンター」を設立する。
みやぎ生活協同組合等との業務提携を幅広く実現する。


- 税務署からの問合せがあった際にもサポートしてくださるとのことで、安心感があった。
- 自分で計算すると、相続税がかかるギリギリの額。不動産もあって心配だったので、相談することにした。
- 難しい言葉ではなく、困っていること、疑問に思うことを素で話せ、心配事もなくなりよかったです
- 自分の大切な人が亡くなって気分が落ちて、その後の手続もやる気がなくなるけど、そんな時は、プロの人がいます。そういう、人を面倒で難しいことから、こうするといいですよ、と導いてくれます。
- 相続のことは専門のところに相談するのが一番良いと思います
- 初めて税理士事務所というところに行ったので、とても緊張していたのですが、親身に話を聞いてもらえホッとしました。
- 行動が何より重要ですので、まずは無料相談を利用してみる事をおすすめします。
- 実際やるべき事がわかり行動をはじめると不安も少しずつ解消されていきます。行動が何より重要ですので、ますは無料相談を利用してみる事をおすすめします。