相続税申告は10か月以内に! | 仙台相続税サポートセンター
相続税が0になる=申告が必要ない とお考えではありませんか?
当サポートセンターにご相談にいらっしゃる方から、
小規模宅地等の特例を使うと相続税が0円になるため、申告は必要ないと思っていたが心配になったので相談に来ました。
というお声をよくいただきます。
ご相談の詳細は以下の通りです。
ご相談事例
法定相続人が長男(Aさん)、次男、三男
相続財産が自宅の土地5,000万円と建物1,000万円、預金2,000万円
法定相続人が3人で、基礎控除は、3,000万+600万×3人=4,800万となります。
遺産総額は5,000万+1,000万+2,000万=8,000万となり、基礎控除よりも多くなるため、通常は申告が必要となります。
ですが、小規模宅地等の特例というものがあります。
小規模宅地等の特例を適用できる場合、自宅の土地の評価額が80%減額され、5,000万→1,000万となります。
そうなると遺産総額が1,000万+1,000万+2,000万=4,000万となり、基礎控除よりも少なくなるため、申告は必要ないのでは?というお考えだったそうです。
特例等を使うためには、10か月以内に、相続税申告をしなければなりません
小規模宅地等の特例を適用して遺産総額が基礎控除よりも少なくなったため、申告は必要ないとお考えの方が多くいらっしゃいます。
しかし、この場合でも、申告義務は不要にはなりません。
なぜなら、小規模宅地等の特例を適用するには期限内(相続開始を知った日から10か月以内)の申告が必要だからです。
小規模宅地等の特例を適用するには、そもそも申告が必要になるため、申告義務が無くなることはないのです。
他にも、配偶者の税額軽減という制度もありますが、小規模宅地等の特例と同様に、申告が必要なため、適用することで遺産総額が基礎控除を下回っても、申告義務が無くなることはありません。
相続開始を知った日から10か月以内に相続税の申告書を提出して、受けることのできる特例とは?
①配偶者についての相続税額の軽減
②居住用宅地や事業用宅地の特例
③農地や自社株についての相続税納税猶予
・特例を受けると相続税が0円になるので、申告は必要ないとお考えだった方
・ご自身が上記の特例を受けることができるか知りたい方
相続が発生している上記のような方は、一度ご相談にいらしてください。
この記事を担当した税理士

仙台行政書士法人 日本みらい税理士法人
所長
佐藤 智春
- 保有資格
税理士 行政書士
- 専門分野
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相続税 贈与税 譲渡所得 事業承継 黒字解散
- 経歴
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2007年税理士登録 資産税を中心とした税理士として活動開始。
2009年から仙台相続サポートセンターを開設。現在は、年間81件の相続税申告を担当する。書面添付制度を活用した申告を得意としており、税務調査率は0%に近い。生前対策は、贈与や遺言を主軸とした一般家庭・公務員家庭・中小零細企業の経営者向けの対策を得意とする。
セミナーや個別相談会は、分かりやすいと定評を頂き、葬儀、金融、不動産に関わる各方面からの共催依頼があり、年間20件~30件を実施している。


- 税務署からの問合せがあった際にもサポートしてくださるとのことで、安心感があった。
- 自分で計算すると、相続税がかかるギリギリの額。不動産もあって心配だったので、相談することにした。
- 難しい言葉ではなく、困っていること、疑問に思うことを素で話せ、心配事もなくなりよかったです
- 自分の大切な人が亡くなって気分が落ちて、その後の手続もやる気がなくなるけど、そんな時は、プロの人がいます。そういう、人を面倒で難しいことから、こうするといいですよ、と導いてくれます。
- 相続のことは専門のところに相談するのが一番良いと思います
- 初めて税理士事務所というところに行ったので、とても緊張していたのですが、親身に話を聞いてもらえホッとしました。
- 行動が何より重要ですので、まずは無料相談を利用してみる事をおすすめします。
- 実際やるべき事がわかり行動をはじめると不安も少しずつ解消されていきます。行動が何より重要ですので、ますは無料相談を利用してみる事をおすすめします。