物納による納税 | 仙台相続税サポートセンター
納税義務者について相続税額を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、税務署に申請することにより、一定の要件のもと金銭以外で納付することができます。
また、収納価額は相続税評価額となります。
1)物納に充てることができる財産
1.国債及び地方債、不動産及び船舶
2.社債及び株式並びに証券投資信託又は貸付信託の受益証券
3.動産
※管理処分不適格財産となるものは物納に充てることができません。
2)物納申請期限
物納の許可を受けようとする場合には、相続税の申告期限までに物納申請書、その他関係書類を提出しなければなりません。
相続税の納付についての詳細はこちらをご覧ください
この記事を担当した税理士

仙台行政書士法人 日本みらい税理士法人
代表
山本 藤郎
- 保有資格
税理士 行政書士 ファイナンシャル・プランニング技能士(2級)
- 専門分野
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事業承継を含む経営相談 遺言作成 終活支援
- 経歴
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東京大学大学院法学政治学研究科修了
税理士登録後、IPO(株式公開)業務を通じて事業承継や相続に関する実務経験を積む。
みらい創研グループ入社後は個人向けサービスに注目し、相続・遺言・生前贈与・経営者の事業承継業務を行うため税理士事務所(現日本みらい税理士法人)に資産税部門を立ち上げる。
日興証券(現SMBC日興証券)、大和ハウス工業顧問としてセミナー講師や相談業務を担当。
行政書士事務所(現仙台行政書士法人)開業と同時に資産税部門を拡張し、相続に関連するサービスを包括的に提供することを目的として「仙台相続(税)サポートセンター」を設立する。
みやぎ生活協同組合等との業務提携を幅広く実現する。


- 税務署からの問合せがあった際にもサポートしてくださるとのことで、安心感があった。
- 自分で計算すると、相続税がかかるギリギリの額。不動産もあって心配だったので、相談することにした。
- 難しい言葉ではなく、困っていること、疑問に思うことを素で話せ、心配事もなくなりよかったです
- 自分の大切な人が亡くなって気分が落ちて、その後の手続もやる気がなくなるけど、そんな時は、プロの人がいます。そういう、人を面倒で難しいことから、こうするといいですよ、と導いてくれます。
- 相続のことは専門のところに相談するのが一番良いと思います
- 初めて税理士事務所というところに行ったので、とても緊張していたのですが、親身に話を聞いてもらえホッとしました。
- 行動が何より重要ですので、まずは無料相談を利用してみる事をおすすめします。
- 実際やるべき事がわかり行動をはじめると不安も少しずつ解消されていきます。行動が何より重要ですので、ますは無料相談を利用してみる事をおすすめします。