宅地・建物評価方法 | 仙台相続税サポートセンター
評価計算までの流れ
①名寄帳を取得する。(所有する不動産のある市町村役場)
②名寄帳をもとに登記簿謄本・公図を取得する。(法務局)
③必要であれば、現地調査をする。(宅地の形状に応じた調整率があるため)
④土地、建物ごとに評価額を計算する。
計算方法
1.土地
宅地の評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式」があります。
路線価方式
路線価が定められている地域の評価方法。路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価格のこと。
宅地の価額は、原則として、路線価をその宅地の形状等に応じた調整率で補正し、面積を掛けて計算します。
<計算方法>
正面路線価 × 宅地の形状に応じた調整率 × 面積 = 評価額(土地評価調整率)
計算例
(正面路線価) × (奥行価格補正率) × (面積) = 評価額
300千円×1.00×180㎡=54,000千円
※ 路線価図及び土地評価調整率法は、国税庁のホームページで閲覧できます。
倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。
<計算方法>
土地の固定資産税評価額 × 倍率 = 評価額
※固定資産税評価額は、市町村役場で確認できます。
※評価倍率表は、国税庁ホームページで閲覧できます。
2.家屋
固定資産税評価額に1.0倍して評価します。
よって、評価額は固定資産税評価額と同じです。
3.その他
(1)賃貸されている土地や建物については、権利関係に応じて評価額が調整されることになっています。
(2)相続した宅地等が事業や居住として使われている場合には、限度面積までの部分についてその評価額の一定割合を減額する相続税の特例があります。
(3)負担付贈与あるいは個人の間の対価を伴う取引により取得した土地や家屋等について贈与税を計算するときは、通常の取引価額によって評価します。
※負担付贈与に負担が付いているもの。
例えば、8千万の土地を贈与するかわりに借入金4千万を負担させる場合など)
この記事を担当した税理士

仙台行政書士法人 日本みらい税理士法人
代表
山本 藤郎
- 保有資格
税理士 行政書士 ファイナンシャル・プランニング技能士(2級)
- 専門分野
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事業承継を含む経営相談 遺言作成 終活支援
- 経歴
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東京大学大学院法学政治学研究科修了
税理士登録後、IPO(株式公開)業務を通じて事業承継や相続に関する実務経験を積む。
みらい創研グループ入社後は個人向けサービスに注目し、相続・遺言・生前贈与・経営者の事業承継業務を行うため税理士事務所(現日本みらい税理士法人)に資産税部門を立ち上げる。
日興証券(現SMBC日興証券)、大和ハウス工業顧問としてセミナー講師や相談業務を担当。
行政書士事務所(現仙台行政書士法人)開業と同時に資産税部門を拡張し、相続に関連するサービスを包括的に提供することを目的として「仙台相続(税)サポートセンター」を設立する。
みやぎ生活協同組合等との業務提携を幅広く実現する。


- 税務署からの問合せがあった際にもサポートしてくださるとのことで、安心感があった。
- 自分で計算すると、相続税がかかるギリギリの額。不動産もあって心配だったので、相談することにした。
- 難しい言葉ではなく、困っていること、疑問に思うことを素で話せ、心配事もなくなりよかったです
- 自分の大切な人が亡くなって気分が落ちて、その後の手続もやる気がなくなるけど、そんな時は、プロの人がいます。そういう、人を面倒で難しいことから、こうするといいですよ、と導いてくれます。
- 相続のことは専門のところに相談するのが一番良いと思います
- 初めて税理士事務所というところに行ったので、とても緊張していたのですが、親身に話を聞いてもらえホッとしました。
- 行動が何より重要ですので、まずは無料相談を利用してみる事をおすすめします。
- 実際やるべき事がわかり行動をはじめると不安も少しずつ解消されていきます。行動が何より重要ですので、ますは無料相談を利用してみる事をおすすめします。