宅地の評価 | 仙台相続税サポートセンター
宅地は、使用状況により、次のように評価します。
自用地(自己所有の宅地を自らが使用している場合の宅地をいいます。)
自用地は更地ともいいます。
1)街地的形態を形成する地域にある宅地・・・路線価方式
路線価値×奥行価格補正率×地積
2)以外の宅地・・・倍率方式
固定資産税評価額×倍率
借地権
自用地評価額×借地権割合
貸宅地
通常賃貸の場合
自用地評価額×(1-借地権割合)
相当の地代を支払う場合
a)権利金の支払いが0で、相当の地代の支払を維持している場合
自用地としての評価額×80%
b)a)以外
次のうち低い方
・自用地としての評価額-自用地としての評価額×借地権割合
×1-(実際に支払っている地代の年額)-(通常の地代の年額)
(相当の地代の年額)-(通常の地代の年額)
・自用地としての評価額×80%
「無償返還の届出」を提出している場合
自用地としての評価額×80%
※なお、この場合の地代は通常地代以上となります。
通常地代とは、固定資産税の額の2~3倍程度です。
・貸家建付地(貸家の敷地の用に供されている宅地をいいます。)
自用地評価額×(1-借地権×借家権割合)
・貸家建付借地権(貸家の敷地の用に供されている借地権をいいます。)
自用地評価額×借地権割合×(1-借家権割合)×賃貸借割合
・使用貸借により借り受けた宅地等
評価額は0(零)として扱います。
・使用貸借により貸し付けられた宅地等
自用地評価額
◆土地と建物貸家の所有者が異なっても貸家建付地評価が可能なケース
◆評価は利用単位ごと、棟ごと、連棟、一戸建ての場合
「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の宅地
1)借地権
0(零)として扱います。
2)貸宅地
・賃貸借契約により貸し付けている場合又は相当の地代に満たない地代を収受して
いる場合
自用地評価額×80/100
・使用貸借契約により貸付けている場合
この記事を担当した税理士

仙台行政書士法人 日本みらい税理士法人
代表
山本 藤郎
- 保有資格
税理士 行政書士 ファイナンシャル・プランニング技能士(2級)
- 専門分野
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事業承継を含む経営相談 遺言作成 終活支援
- 経歴
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東京大学大学院法学政治学研究科修了
税理士登録後、IPO(株式公開)業務を通じて事業承継や相続に関する実務経験を積む。
みらい創研グループ入社後は個人向けサービスに注目し、相続・遺言・生前贈与・経営者の事業承継業務を行うため税理士事務所(現日本みらい税理士法人)に資産税部門を立ち上げる。
日興証券(現SMBC日興証券)、大和ハウス工業顧問としてセミナー講師や相談業務を担当。
行政書士事務所(現仙台行政書士法人)開業と同時に資産税部門を拡張し、相続に関連するサービスを包括的に提供することを目的として「仙台相続(税)サポートセンター」を設立する。
みやぎ生活協同組合等との業務提携を幅広く実現する。


- 税務署からの問合せがあった際にもサポートしてくださるとのことで、安心感があった。
- 自分で計算すると、相続税がかかるギリギリの額。不動産もあって心配だったので、相談することにした。
- 難しい言葉ではなく、困っていること、疑問に思うことを素で話せ、心配事もなくなりよかったです
- 自分の大切な人が亡くなって気分が落ちて、その後の手続もやる気がなくなるけど、そんな時は、プロの人がいます。そういう、人を面倒で難しいことから、こうするといいですよ、と導いてくれます。
- 相続のことは専門のところに相談するのが一番良いと思います
- 初めて税理士事務所というところに行ったので、とても緊張していたのですが、親身に話を聞いてもらえホッとしました。
- 行動が何より重要ですので、まずは無料相談を利用してみる事をおすすめします。
- 実際やるべき事がわかり行動をはじめると不安も少しずつ解消されていきます。行動が何より重要ですので、ますは無料相談を利用してみる事をおすすめします。