公社債の評価

公社債等の評価

それぞれ以下のとおりに区分され、それぞれに定める方法により評価します。

1)公社債

1.利付公社債

a上場されている利付公社債
相続開始日の最終価格+(既経過利息-既経過利息に係る源泉所得税)

b売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債
相続開始日の平均値+(既経過利息-既経過利息に係る源泉所得税)

c上記以外
発行価額+(既経過利息-既経過利息に係る源泉所得税)

2.割引発行の公社債

a上場されている割引発行の公社債
相続開始日の最終価格

b売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引発行の公社債
相続開始日の平均値

c上記以外
発行価額+(券面額-発行価額)×発行日から相続開始日までの日数÷発行日から償還期限までの日数

3.元利金等償還が行われる公社債

定期金に関する権利の評価によります。

4.転換社債型新株予約権付社債

a上場されている転換社債型新株予約権付社債
相続開始日の最終価格+(既経過利息-既経過利息に係る源泉所得税)

b店頭転換社債として登録された転換社債
相続開始日の最終価格+(既経過利息-既経過利息に係る源泉所得税)

c上記以外
a)転換社債の発行会社の株式の価額≦転換価格
転換社債の発行価額+(既経過利息-既経過利息に係る源泉所得税)
b)転換社債の発行会社の株式の価額>転換価格
転換社債の発行会社の株式価額×100円÷転換社債の転換価格

2)貸付信託受益証券

元本の額+(既経過収益の額-既経過収益の額に係る源泉所得税)-買取割引料

3)証券投資信託受益証券

a日々決算型の証券投資信託受益証券

1口あたりの基準価額×口数+(再投資されていない未収分配金-未収分配金に係る源泉所得税)-信託留保額及び解約手数料

b上記以外

相続開始日の1口あたりの基準価額×口数-相続開始日に解約請求等した場合に係る源泉所得税-信託財産留保額及び解約手数料

4)不動産投資信託証券

上場株式の評価によります。

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