公社債の評価 | 仙台相続税サポートセンター
公社債等の評価
それぞれ以下のとおりに区分され、それぞれに定める方法により評価します。
1)公社債
1.利付公社債
a上場されている利付公社債
相続開始日の最終価格+(既経過利息-既経過利息に係る源泉所得税)
b売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債
相続開始日の平均値+(既経過利息-既経過利息に係る源泉所得税)
c上記以外
発行価額+(既経過利息-既経過利息に係る源泉所得税)
2.割引発行の公社債
a上場されている割引発行の公社債
相続開始日の最終価格
b売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引発行の公社債
相続開始日の平均値
c上記以外
発行価額+(券面額-発行価額)×発行日から相続開始日までの日数÷発行日から償還期限までの日数
3.元利金等償還が行われる公社債
定期金に関する権利の評価によります。
4.転換社債型新株予約権付社債
a上場されている転換社債型新株予約権付社債
相続開始日の最終価格+(既経過利息-既経過利息に係る源泉所得税)
b店頭転換社債として登録された転換社債
相続開始日の最終価格+(既経過利息-既経過利息に係る源泉所得税)
c上記以外
a)転換社債の発行会社の株式の価額≦転換価格
転換社債の発行価額+(既経過利息-既経過利息に係る源泉所得税)
b)転換社債の発行会社の株式の価額>転換価格
転換社債の発行会社の株式価額×100円÷転換社債の転換価格
2)貸付信託受益証券
元本の額+(既経過収益の額-既経過収益の額に係る源泉所得税)-買取割引料
3)証券投資信託受益証券
a日々決算型の証券投資信託受益証券
1口あたりの基準価額×口数+(再投資されていない未収分配金-未収分配金に係る源泉所得税)-信託留保額及び解約手数料
b上記以外
相続開始日の1口あたりの基準価額×口数-相続開始日に解約請求等した場合に係る源泉所得税-信託財産留保額及び解約手数料
4)不動産投資信託証券
上場株式の評価によります。
この記事を担当した税理士

仙台行政書士法人 日本みらい税理士法人
代表
山本 藤郎
- 保有資格
税理士 行政書士 ファイナンシャル・プランニング技能士(2級)
- 専門分野
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事業承継を含む経営相談 遺言作成 終活支援
- 経歴
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東京大学大学院法学政治学研究科修了
税理士登録後、IPO(株式公開)業務を通じて事業承継や相続に関する実務経験を積む。
みらい創研グループ入社後は個人向けサービスに注目し、相続・遺言・生前贈与・経営者の事業承継業務を行うため税理士事務所(現日本みらい税理士法人)に資産税部門を立ち上げる。
日興証券(現SMBC日興証券)、大和ハウス工業顧問としてセミナー講師や相談業務を担当。
行政書士事務所(現仙台行政書士法人)開業と同時に資産税部門を拡張し、相続に関連するサービスを包括的に提供することを目的として「仙台相続(税)サポートセンター」を設立する。
みやぎ生活協同組合等との業務提携を幅広く実現する。


- 税務署からの問合せがあった際にもサポートしてくださるとのことで、安心感があった。
- 自分で計算すると、相続税がかかるギリギリの額。不動産もあって心配だったので、相談することにした。
- 難しい言葉ではなく、困っていること、疑問に思うことを素で話せ、心配事もなくなりよかったです
- 自分の大切な人が亡くなって気分が落ちて、その後の手続もやる気がなくなるけど、そんな時は、プロの人がいます。そういう、人を面倒で難しいことから、こうするといいですよ、と導いてくれます。
- 相続のことは専門のところに相談するのが一番良いと思います
- 初めて税理士事務所というところに行ったので、とても緊張していたのですが、親身に話を聞いてもらえホッとしました。
- 行動が何より重要ですので、まずは無料相談を利用してみる事をおすすめします。
- 実際やるべき事がわかり行動をはじめると不安も少しずつ解消されていきます。行動が何より重要ですので、ますは無料相談を利用してみる事をおすすめします。