被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料を被相続人が負担していたものは、相続税法上は相続財産とみなされる「みなし相続財産」に該当し、相続税の課税対象となります。
ただし、死亡保険金の受取人が相続人である場合、非課税枠があります。
すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税枠の範囲内であれば、相続税は課税されません。
なお、死亡退職金についても同様に非課税枠があります。
以下に詳細を表示しております。
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料を被相続人が負担していたものは、相続税法上は相続財産とみなされる「みなし相続財産」に該当し、相続税の課税対象となります。
ただし、死亡保険金の受取人が相続人である場合、非課税枠があります。
すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税枠の範囲内であれば、相続税は課税されません。
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