未支給年金の評価

未支給年金等の評価

1)国民年金法に基づく未支給請求権

国民年金法に基づく未支給請求権は、死亡した受給権者の遺族が、その未支給年金を自己の固有の権利として請求するものですので、次のいずれの場合も相続財産に含まれません。

1.被相続人が、既に年金の受給資格を有していたにもかかわらず、社会保険庁に請求をしていなかった場合に、相続開始後に相続人が支払請求をした場合

2.被相続人が、既に年金の支給を受けており、相続開始日以前の月分の年金を受給
する場合

2)1)の未支給の年金は、所得税法上、遺族の一時所得になります。

遺族が受ける遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族一時金、国民健康保険の葬祭費、健康保険の埋葬料等は、相続財産にはなりません。
企業年金法に基づく遺族一時金については、退職手当金等として取り扱います。

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