贈与税の非課税財産

贈与により取得した財産でも、以下のようなものには贈与税は課税されません。

1)法人からの贈与により取得した財産
2)扶養義務者から生活費・教育費として贈与を受けた財産
3)宗教、慈善、学術など公益事業用財産で一定のもの
4)一定の特定公益信託から交付を受ける金品
5)心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
6)公職選挙の候補者が贈与により取得した財産で報告がなされたもの
7)特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
8)社交上必要と認められる香典・祝物・見舞などのためも金品
9)相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産(生前贈与加算の対象となったもの)

新着記事