贈与税の各種控除 | 仙台相続税サポートセンター
贈与税の配偶者控除
贈与日において婚姻期間が20年以上である配偶者(同一配偶者においては一生に一回のみ)から、居住用不動産又は、居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、贈与年の翌年3月15日までに居住し、その後引き続き居住する見込みである場合には、贈与税の課税価格から、2,000万円を限度として控除することができます。
贈与税=(贈与財産の価額-贈与税の配偶者控除額-基礎控除110万円)×税率
贈与財産の価額
次のうちいずれか少ない金額から決定します。
・2,000万円
・居住用不動産の価額+居住用不動産の取得に充てられた金銭
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
贈与年の1月1日において20歳以上の者がその直系尊属からの贈与により、自己の住宅の取得等(住宅とともに取得する敷地等を含む)に充てるための金銭を取得し、翌年3月15日までに一定の新築等を行った場合において、同日までに居住の用に供したとき又は遅滞なく居住することが確実と認められるときは、平成27年1月1日~平成33年(2021年)3月31日は1,500万円まで(消費税が10%の場合には、平成31年4月1日~平成32年(2020年)3月31日まで)の贈与について非課税となります。
この記事を担当した税理士

仙台行政書士法人 日本みらい税理士法人
代表
山本 藤郎
- 保有資格
税理士 行政書士 ファイナンシャル・プランニング技能士(2級)
- 専門分野
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事業承継を含む経営相談 遺言作成 終活支援
- 経歴
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東京大学大学院法学政治学研究科修了
税理士登録後、IPO(株式公開)業務を通じて事業承継や相続に関する実務経験を積む。
みらい創研グループ入社後は個人向けサービスに注目し、相続・遺言・生前贈与・経営者の事業承継業務を行うため税理士事務所(現日本みらい税理士法人)に資産税部門を立ち上げる。
日興証券(現SMBC日興証券)、大和ハウス工業顧問としてセミナー講師や相談業務を担当。
行政書士事務所(現仙台行政書士法人)開業と同時に資産税部門を拡張し、相続に関連するサービスを包括的に提供することを目的として「仙台相続(税)サポートセンター」を設立する。
みやぎ生活協同組合等との業務提携を幅広く実現する。


- 税務署からの問合せがあった際にもサポートしてくださるとのことで、安心感があった。
- 自分で計算すると、相続税がかかるギリギリの額。不動産もあって心配だったので、相談することにした。
- 難しい言葉ではなく、困っていること、疑問に思うことを素で話せ、心配事もなくなりよかったです
- 自分の大切な人が亡くなって気分が落ちて、その後の手続もやる気がなくなるけど、そんな時は、プロの人がいます。そういう、人を面倒で難しいことから、こうするといいですよ、と導いてくれます。
- 相続のことは専門のところに相談するのが一番良いと思います
- 初めて税理士事務所というところに行ったので、とても緊張していたのですが、親身に話を聞いてもらえホッとしました。
- 行動が何より重要ですので、まずは無料相談を利用してみる事をおすすめします。
- 実際やるべき事がわかり行動をはじめると不安も少しずつ解消されていきます。行動が何より重要ですので、ますは無料相談を利用してみる事をおすすめします。