相続講座⑦ 相続時精算課税制度ってなに?

異業種から転職してきたモモです。
「相続税や相続手続をする会社に入ったんだー」と話をすると
必ず「相続って?」からスタートし、どんどん質問を受けます。

興味はある
自分に関係する?
聞いてはいけない話題?
誰に聞いて良いのかな?
そんな人がほとんどなんだろうなと実感しています。

そこで、このブログでは、
私が、友達や家族によく聞かれる「相続」についての質問を
弊社の相続専門家あべちゃん先生にわかりやすくご説明いただき、
「相続」の勉強をしていきたいと思います。

第5回目は「基礎控除ってなに?」に出てきました
「相続時精算課税制度」
初めて聞いた方も多いかと思います。
“精算”とかついていると、なんだか得しそうな感じがしますが。
どうなんでしょう?

教えてあべちゃんせんせーい!

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相続時精算課税制度」とは
原則として60歳以上の父母又は祖父母から、
20歳以上の子又は孫に対し、
財産を贈与(生前贈与)する場合において選択できる贈与税の制度です。
生前贈与2,500万円まで非課税になります。

この制度を使う場合は、
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、
一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

【ポイント】
○贈与した方が亡くなるまで、一生契約。
 一括でも分割でもトータル2,500万円までなら、非課税になります!
○住宅資金等贈与(最大1,500万円まで非課税)と併用可能。
 つまり、最大4,000万円まで非課税!!!

【注意点】
○相続時精算課税制度を単独利用した場合、
 2,500万円を超えた贈与金額に対し、一律20%の贈与税がかかります!
○贈与した方が亡くなったら、贈与でもらった分は相続財産に加算されます。
 例えば、相続時精算課税制度を利用し、生前贈与で2,500万円を貰っていた場合。
 相続が発生したときに2,500万円が相続財産に加算
 →相続税がかからない(相続財産が基礎控除以下だった)はずだったのに、
 贈与分加算されたことで、相続税の支払いが発生することも!
○「暦年贈与(毎年非課税で110万円ずつ贈与できる制度)」が利用できない
○自宅を相続する際、「小規模宅地等の特例」が使えない
 →相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、

 その土地に対して、「小規模宅地の特例」を定要することができなくなります。
○2,500万円以内であれば贈与税はかからないが、
 不動産取得税や登録免許税、登記費用、贈与税申告、贈与契約書の作成など、
 その他の税金や諸費用が掛かります。

この制度、一見「メリットがある!使いたい!」と思っちゃいますが、
併用できない制度や、使うことで損しちゃう場合もあります。
なので!自己判断せずに、専門家から注意事項等を聞き、
しっかり把握したうえで手続きを行いましょう!
特に、贈与する側が、相続税がかかりそうな場合などは、
利用するのに細心の注意が必要です!

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この対象年齢に該当するなら使ってみたい制度ですね。

【まとめ】
○原則、60歳以上の父母・祖父母→20歳以上の子・孫に
 財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度
 贈与税の申告書提出必要。
○2,500万円まで非課税
○相続税も考えた上で選択するかどうか決めましょう。

併用できない制度や、使うことで相続税がかかっちゃう場合もあるんですね!!
税金っていろいろ絡んでいるから、
簡単に「こうしたほうがいい」という判断は
素人には難しいですね…

また、「暦年贈与」「小規模宅地等の特例」わからない言葉でてきましたね!
あと、相続税がかからないはずだったのに、
かかることになっちゃった?!
イマイチイメージできなので、今度事例を出してもらって
教えてもらいましょう。

あべちゃん先生次回もよろしくおねがいします。
では次回も、初心者目線でお伝えしていきます。

担当:モモ

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