相続講座⑧ 借金も相続?相続放棄ってできるの?

異業種から転職してきたモモです。
「相続税や相続手続をする会社に入ったんだー」と話をすると
必ず「相続って?」からスタートし、どんどん質問を受けます。

興味はある
自分に関係する?
聞いてはいけない話題?
誰に聞いて良いのかな?
そんな人がほとんどなんだろうなと実感しています。

そこで、このブログでは、
私が、友達や家族によく聞かれる「相続」についての質問を
弊社の相続専門家あべちゃん先生にわかりやすくご説明いただき、
「相続」の勉強をしていきたいと思います。

相続、借金も相続しなきゃなの?放棄ってできると聞いたけど。
という質問をいただきました。
どうなんでしょう?

教えてあべちゃんせんせーい!

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プラスの財産はいいですが、マイナスの財産…相続したくないですね。
マイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に、
相続権そのものを放棄することができます。
「相続放棄」と言います。

例えば、亡くなった方に多額の借金があった場合などは、
相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができます。

相続放棄できる物としては、基本的には相続対象となる物全てとなります。
相続対象となる物
①「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
②「借金」「住宅ローン(団信除く※)」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
※団信除く:団信とは団体信用生命保険のことです。こちらは債務となり、対象外となります。
「債務とは」また今度お話しますね。

では、相続放棄を申請する期間はというと、
たったの3ヶ月・・・・!?
相続放棄は、通常の場合は、自分が相続人であると、知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。

相続放棄をするかどうかを判断するためには、
相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。

財産調査、なかなか大変です。
相続講座⑥相続手続きってなに?をご覧ください

さらに、注意しないといけないことがあります。
・相続放棄は全てを放棄するため、借金だけを放棄することはできない
・亡くなった人の財産に手を付けると(引出や名義変更等)放棄ができない
・放棄すると、次の順位の方に引き継がれるため、
 (第一順位 子、第二順位 親、第三順位 兄弟姉妹)注意が必要。
  突然相続権が自分自身に来た時、多額の債務が合った場合に「借金を押し付けられた?!」
  と思われ、親戚間で仲が悪くなることも…
・第三順位の人が放棄をしても、不動産の管理義務が残る。(財産管理人の選任をしなければならない)

簡単に放棄と言っても、後の問題も考えないといけません。

また、相続放棄以外にも限定承認(プラスの財産の限度において、マイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法)という方法もあります。
こちらはまた今度お話しますね。

自己判断せずにまずはご相談を!

※被相続人=亡くなった方
 相続人=亡くなった方の財産を受け継ぐ(相続する)権利がある方

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あべちゃん先生ありがとうございます!
亡くなってから3ヶ月しか時間がないなんて…
財産調査は大変なのに…
しかも他にも方法があるとか。
自分では判断できません。

【まとめ】
○相続放棄:亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も、相続権そのものを放棄すること
○相続対象となる物:①「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
②「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
○3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければならない

はい、素人ではどの方法が自分の意向に合っているのか判断難しいですね…
あべちゃん先生に相談しなきゃ

あべちゃん先生次回もよろしくおねがいします。
では次回も、初心者目線でお伝えしていきます。

担当:モモ

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