相続講座⑨ 借金も相続?相続放棄ではなく限定承認ってなに?

異業種から転職してきたモモです。
「相続税や相続手続をする会社に入ったんだー」と話をすると
必ず「相続って?」からスタートし、どんどん質問を受けます。

興味はある
自分に関係する?
聞いてはいけない話題?
誰に聞いて良いのかな?
そんな人がほとんどなんだろうなと実感しています。

そこで、このブログでは、
私が、友達や家族によく聞かれる「相続」についての質問を
弊社の相続専門家あべちゃん先生にわかりやすくご説明いただき、
「相続」の勉強をしていきたいと思います。

前回は、相続すべてを放棄する「相続放棄」を勉強しましたが、
相続放棄ではなく、限定承認って方法もあるとか。
限定承認ってどんな方法?

教えてあべちゃんせんせーい!

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前回お話しましたが、マイナスの財産が多いなど、
何らかの原因で相続人になりたくない場合に、
相続権そのものを放棄することを「相続放棄」と言います。

相続放棄以外にも「限定承認」と言って、
プラスの財産の限度において、マイナスの財産も相続し、
それ以上のマイナスの財産を相続しないという方法があります。
今回はこの「限定承認」についてのお話ですね。

限定承認をする場合は、こんな手続きが必要となります。
①相続人全員の総意、相続人全員で行わなければならない(一部の人だけでは行うことができません)。
②相続の開始を知ったときから、3ヶ月以内に、「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出する。
③限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益がある場合には、その値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税が課税される。

※限定承認は単純承認(単純承認とは、亡くなった方の財産をありのまま受け入れて全て相続する通常の相続のこと)に比べ、
相続財産のうち、相続人がどうしても手に入れたい財産、
たとえば自宅であるとか、事業のために必要な財産が含まれるとき、
相続債権の弁済が相続人の固有財産に食い込むリスクをおかすことなく
当該財産を手に入れることができるというのは、限定承認の主なメリットの一つです。

限定承認が活きるケースとしては、以下のようなものが考えられます。
・マイナスの財産がプラスの財産より多いかどうかはっきりしない場合。
・家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であればマイナスの財産を引き継いで良いというような場合。
・マイナスの財産の支払いの目処がたってから返済する予定であるような場合。
・マイナスの財産があっても、どうしても相続したい相続財産があるような場合。
・家宝等の特定の相続財産を相続したい場合。

いずれにしても、相続が発生した早い段階から相続財産を調べて、相続しても良いものなのか、相続するべきではないかの判断ができる状態を作ることが重要です。

はい、前回もお話が出ましたが、財産の調査…大変です…
相続人全員の総意を得て、全員で行う…
そして手続きは、上記に少しだけ書きましたが、実はもっともっと複雑です。
家庭裁判所へ申立ててから1.2年かかる場合もあります。なかなか大変で難しいんです。
そのため、限定承認をする際には 経験豊富な専門家にご依頼ください!

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あべちゃん先生ありがとうございます!

【まとめ】
○相続放棄:亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も、相続権そのものを放棄する方法
○限定承認:プラスの財産の限度において、マイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しないという方法

限定承認とは…
○相続の開始を知ったときから、3ヶ月以内に、相続人全員総意、全員で「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出、それ以外にも複雑な手続きが必要となる。家庭裁判所に申立から1.2年かかる場合もあり。
○相続が発生した早い段階から相続財産を調べて、相続しても良いものなのか、相続するべきではないかの判断ができる状態を作ることが重要

相続財産のプラスだけ受け取ろうとする手続き大変なんですね。
あべちゃん先生に相談しなきゃですね!

あべちゃん先生次回もよろしくおねがいします。
では次回も、初心者目線でお伝えしていきます。

担当:モモ

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